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自転車等駐車場定期利用約款

TERMS AND CONDITIONS
お申込前に、必ずお読みください

(総則)

1.
公益財団法人自転車駐車場整備センター(以下「センター」といいます。)が Cycle Park web Service(以下「CYPS」といいます。)で管理する自転車駐車場又はバイク駐車場(以下「駐車場」といいます。)を定期に利用する方は、この約款に記載してある事項をご承諾のうえ利用するものとします。 ただし、各項目について各駐車場に他の規約等が掲出されている場合は、そちらが優先するものとします。
2.
駐車場のご利用に当たっては、この約款及びセンターが定める個人情報保護方針を必ずお読み頂き、同意のうえお申込みください。なお、申請者と利用者が異なる場合も、申請者の同意をもって利用者の同意を得たものと見なします。

(免責)

3.
駐車場は駐車場所を提供するものであり、センターにおいて自転車・原動機付自転車・自動二輪車(以下「車両」といいます。)を預かって保管するものではありません。車両には鍵をかける等、お客様ご自身で防犯対策を行ってください。
4.
駐車場ご利用における以下の事項に関しましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
  • 車両及びその他の付帯物・積載物等の紛失・盗難・破損等の損害
  • 事故、利用者同士のトラブルによる損害
  • 他の車両により入庫・出庫を妨げられたことによる損害
  • 地震・落雷・火災・水害等の天災、不可抗力による損害
  • 機器不具合及び停電等が発生した際の入出庫までの待ち時間に対する補償、機会損失等の補償

(利用時間等)

5.
利用時間や管理員の勤務時間及び休日は、CYPS Web サイトの駐車場詳細ページ及び利用案内看板等に記載します。

(駐車することができる車両)

6.
駐車場に駐車することができる車両の車種、サイズ及び重量等に制限を設けた場合は、CYPS Web サイトの駐車場詳細ページ及び利用案内看板等に記載します。この制限を超えた場合、ご利用をお断りさせていただくことがあります。

(利用上の注意)

7.
利用者は、管理員から求められたときは CYPS マイページあるいは定期登録証を提示して下さい。
8.
利用者は、連絡先等登録した情報に変更が生じた場合には、遅滞なく届出て下さい。
9.
利用者は、定期利用シールを後輪カバ一下部等の見やすい位置に確実に貼付して下さい。
10.
契約期間満了の後、10日間を経過しても引き取りのない車両は、他の場所(保管場所)に移動し、移動後1ヶ月を経過しても返却の申し出のない車両は放置車両と見なし処分します。移動後処分までの間に返却の申し出があった場合には、場内に駐車した時間及び移動後の経過時間の合算時間を駐車時間と見なし、それに相当する利用料金及び移動に要した費用を請求させていただきます。
11.
駐車場内では、以下の行為を禁止します。禁止行為を行ったときは、以後当該施設の利用をお断りすることがあります。
  • 火気の使用・喫煙
  • ごみ・汚物の散逸など管理上支障となる行為
  • 車両に乗車したままでの走行
  • 飲酒運転(薬物使用等を含む)
  • アイドリング・空ふかし、むやみに警告鈴や警笛を鳴らす行為
  • その他公序良俗に反する行為
12.
駐車場内において以下の行為を行った場合は不正利用とし、駐輪機器による車両ロック等を行います。不正利用が繰返し行われた場合は、車両の移動・施錠を行うとともに、1ヶ月分の定期利用料金に加えて、違約金として 3,000円をお支払いいただきます。その場合、以後当該施設の利用をお断りすることがあります。また、車両の移動等、これらの処置により発生するいかなる損害・損失(車両の損傷等)に関して、その責任は負いかねます。
  • 駐車指定場所以外の通路や空地などに駐車をする行為
  • 定期契約の期限切れ、未契約その他の理由により、定期専用区画に駐車する権利がないにもかかわらず、定期専用区画に駐車する行為
  • 契約者本人以外の者による利用
13.
天災・火災発生時及び駐車場の点検等に伴い予告なく駐車場を閉鎖し、車両を移動する場合があります。
14.
故意又は過失によって、駐車場施設に損害を与えたときは、これを弁償していただきます。
15.
定期利用の駐車場所に空きがあるときには、一時利用車を受け入れる場合があります。

(定期利用の申込等)

16.
定期利用の申込が収容台数に達したときは受付を停止し、その後は空き待ち申込を受け付け、空きが生じたときは申込順に通知します。
17.
前項の通知は、Web 申込者にはご登録頂いたメールアドレスヘ、紙面申込者にはハガキ又は電話で行います。利用者の登録相違により生じた不利益については、センターは一切の責任を負いません、以下、ご注意ください。
  • Web 申込: あらかじめ URL 付メール及びドメイン[@parking.jitensha.jp]の受信ができるように設定をお願いします。
  • 郵送申込:登録住所へ郵送します。必ず郵便物の受領が可能な住所を正しく登録してください。
18.
通知後、期日までに定期利用の申込がないとき、又は申込後、支払期日までに利用料金の支払いが確認できないときは、希望がないものと見なして次順位者に通知します。
19.
Web 申込、郵送申込による法人名義での申込はできませんので、法人での利用を希望される場合には、 Web による問合せ、又はセンターに問合せ下さい。(駐車場によって、法人での利用が可能な場合があります。)

(利用手続き及び利用料金等)

20.
定期利用の申込及び契約の手続きは、センターの定めた方式によるものとします(新規開設時には、公募、抽選を実施させていただくことがあります。)。
21.
利用手続き並びに契約期間及びこれに対応する利用料金は、 CYPS Web サイトの駐車場詳細ページ及び利用案内看板等に記載します。
22.
利用料金の支払いは、利用者が選択したご利用期間毎の前払いとし、支払いをもって契約成立とします。
23.
利用者の氏名とクレジットカードの名義人が一致しないクレジットカードによる支払いの場合は、利用者がクレジットカードの名義人より利用の承諾を得ているものと見なします。
24.
定められた支払期限までに決済が確認できなかった場合は、申込は取り消されます。利用を希望される場合は、改めて申込が必要となります。
25.
利用者は、送付された QR コード(QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。)をシール発券機で読み取らせることにより定期利用シールを発券してください。
26.
発券された定期利用シールを自転車に貼付することにより駐車場を利用することができます。

(定期利用契約の更新)

27.
定期利用契約の更新は、申込方法別、支払方法別にセンターが定める期間内に、必ず手続きを実施してください。
28.
前項の期間内に利用契約の更新(支払い手続)を行わなかった方については、特に申出がない限り、その契約は、期間満了の日(月末日)に終了するものとします。

(定期利用契約の解約・払戻し)

29.
解約日は、解約申出月の月末日とします。
30.
定期利用料金は、利用者から解約申出があった場合は、残期間が 1 カ月以上のものに限り、センターの定めた方式によって払戻しをします。払戻しには次の手続きが必要となります。
  • Web による手続き:センターが定める期間内に、裁断済の定期利用シールの写真をWebよりアップする必要があります。
  • 郵送による手続き:センターが定める期間内に、定期利用シール及び定期利用登録証をセンター宛に郵送返却(郵送申込)する必要があります。
31.
センターの責めに帰する事由により駐車場が利用できなくなったときは、その期間に対応する利用料金を払戻します。

(定期利用シール・定期登録証・コンピニ振込票の再交付等)

32.
定期利用シール、定期登録証及びコンビニ振込票(郵送申込者のみ)は、車両を乗り換える場合及び紛失、棄損等の事実を確認できる場合のほか、再交付しません。
33.
定期利用シール、定期登録証及びコンビニ振込票(郵送申込者のみ)の紛失に起因する損害については、センターは一切の責任を負いません。
34.
定期シール、定期登録証及びコンビニ振込票(郵送申込者のみ)を再交付する場合は、センターの定める手数料をいただきます。

(個人情報の取扱い)

35.
定期利用の申込み時にお預かりした利用者の個人情報は、個人惰報保護法及びセンターの「個人情報保護方針」に基づき、適正に管理するとともに、以下の範囲内でのみ使用します。
  • 駐車場の利用受付
  • 駐車場を管理するために必要な連絡
  • 場内放置自転車の利用者確認及び連絡
  • 自転車安全利用講習会等の受講の有無を確認するために自治体に一部個人情報共有
36.
センターがカメラ等で駐車場内及び駐車場周辺等を撮影した画像・映像情報等については、駐車場の運営管理、不正利用等の取締り、警察等による防犯・捜査等の目的の範囲内で利用いたします。また、撮影した画像・映像情報等は、法令に基づき開示・提供する義務がある場合及び上記利用目的に基づいてセンターが必要と判断した場合を除き、利用者及びその他の第三者に開示・提供をすることはありません。

(約款の変更)

37.
センターは、民法第 548 条の 4 の規定に従い本約款を変更する場合、利用者の事前の承認なしに、その変更内容を当該変更内容に照らし適切な方法で、利用者にあらかじめ周知することにより変更することがあります。この場合の変更の効力は、適切な周知方法において明示した効力発生日より生ずるものとします。
(改正 2025年4月1日)
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